岡谷市民病院 患者権利憲章
岡谷市民病院は、基本理念である「思いやり」を推進するとともに患者さんに信頼され親しまれる病院をめざし、ここに患者権利憲章を制定します。
-
良質の医療を公平に受ける権利
患者さんは、だれでも良質の医療を公平に受ける権利があります。 -
情報を受ける権利
患者さんは、病気や検査、治療、見通しなどについて、理解しやすいことばや方法で、納得するまで十分な説明と情報を受ける権利があります。 -
自己決定の権利
患者さんは、十分な説明と情報提供を受けたうえで、検査や治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。その際には、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいという希望も尊重します。 -
診療情報の開示を求める権利
患者さんは、自らの診療記録の開示を求める権利があります。 -
個人情報守秘の権利
患者さんは、診療上得られた個人情報が守秘され、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。 -
継続的な医療を受ける権利
患者さんは、継続的な医療を受けるため、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。 -
健康等に関する情報を正確に伝える責務
患者さんには、医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。 -
規則を守る責務
患者さんには、すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするために、定められた規則を守る責務があります。